北区如意【土地】の売却実績 | 名古屋市名東区の不動産のことならセンチュリー21興和ホーム
- ◆募集開始:2018年10月
- ◆成約時期:2018年12月
- ◆取引態様:専任媒介
《~成約までのストーリー~》
このご売却は所有者様が実家として使用しておりましたが相続により取得したものの相続人はそれぞれ別の場所に居住をしており処分したいというご相談でした。建物自体は古く、間取も現在の生活スタイルとはかけ離れていた為解体して土地として販売することをご提案させて頂きました。
ただ、所有者様が頭を悩ませていたのが“税金”でした。
不動産を譲渡(売却)した場合に課税される税金に“不動産譲渡税”というものがあります。買った金額より高く売却した場合に、その利益に対して課せられる税金ですが、ご先祖様からの相続の場合、昔購入した時の金額との差額に対しても課税されます。
従来、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できますが、あくまで相続人がそこに住んでいてマイホームとして使用している場合に限られます。今回のように他に住んでいて、相続した居住用財産にはこのような特例の適用がありませんでした。
しかし、平成28年4月より新しく施行された制度により、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるようになりました。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
色々と調べていくと、今回の場合も空家の3000万円控除が使えることがわかり、早速売却活動を始めました。
幸いにも土地の形や大きさもニーズにあっていた為、かなり早い段階で買い手も見つかり売主様にも大変喜ばれました。
後日、空家の3000万控除に必要な書類などを役所に申請するなどお手伝いさせて頂き、さらに売主様から感謝のお言葉を頂きました。
私自身も初めて新設の空家の3000万円控除のお手伝いをすることができ、勉強になった事がたくさんあり貴重な経験をさせて頂きました。 担当:山﨑