瀬戸市鹿乗町【中古戸建】の売却実績 | 名古屋市名東区の不動産のことならセンチュリー21興和ホーム
- ◆募集開始:2023年7月
- ◆成約時期:2023年12月
- ◆取引態様:専任媒介
今回のご相談は数年前にご相続された実家(空家)についての売却のご依頼となります。
実は相続したばかりの頃にいくつかの不動産屋に売却についてのご相談をしていたそうなのですが、
どこにも引き受けてもらえず仕方なく所有し続けていた背景があります。
ご実家の不動産は3筆の土地の上に住宅が建っているという状況で、
他の不動産屋で売却を引き受けてもらえなかった要因としては、
そこが市街化調整区域にある3つの土地の内、1つの土地の地目が「畑」だったのが理由だそうです。
一般のお客様には少し難しいお話になりますが、
この市街化調整区域内では基本的に建物の建築ができず、加えて地目が「田・畑」の土地に限っては農地法という法律により所有権移転が容易ではない(農地転用が必要)ということが問題としてあがってきます。
「所有権移転ができない=売買が難しい」という理由で当時の不動産屋はお引き受けしなかった訳ですね。
このような理由から所有者さまは売却することを半ばあきらめていたそうですが、そんな折、所有者さまとたまたま関わる機会があった際にダメもとでご相談をしていただいたのが今回お手伝いをさせていただくきっかけとなりました。
ご相談をいただいてから早速調査に乗り出したところまず建物が建築できるかの問題についてはすぐに解決しました。
(市街化調整区域と決定する前から宅地として利用されていた土地でしたので再建築は認められることが分かりました。)
残るは「畑」という地目による農地転用についてですが、
こちらは過去の経験から「非農地証明」という手続きが取れるのではないかと推察して役所へ何度か相談に伺いました。
この「非農地証明」とは、簡単に言うと「地目が田・畑でも長年宅地として利用してきた事実があるのでそもそも田・畑(農地)ではない」ということを農業委員会に認めてもらう手続きのことを指します。
(※農地でなければ農地法の適用を受けないため所有権移転は容易に行えるようになります。)
推察した通り、この手続きを行うことができ結果として所有権移転の問題も解決して実際に売却も行えるようになりました。
所有者さまもダメもとで相談したところから最終的には問題をすべて解決できたことにすごく喜んでいただけて、
ありがたいお言葉をたくさんいただきました。
市街化調整区域内の不動産を取り扱うには一定の知識と経験が必要になります。
興和ホームではそんな経験豊富なスタッフが最後までしっかりとサポートをさせていただきますので、どのようなことでもまずは一度ご相談をしてみてください。
担当:塚田